Archive for the ‘お知らせ’ Category

三菱UFJ信託銀行が暦年贈与信託「おくるしあわせ」を発売

2014-06-28

三菱UFJ信託銀行が6月2日に生前贈与を代行する暦年贈与信託「おくるしあわせ」の取扱いを開始したとのことであり、話題となっている模様である。

 

本商品は、贈与を希望する者から一定額の資金を長期間預り、それを原資に1名以上の受贈者へ生前贈与を行うもので、元本保証で運用を行い、管理手数料は無料とのことである。

 

これは、贈与税の基礎控除を活用したスキームと推測され、平成27年1月の相続税法改正を前に、高いニーズがあるように思われる。

贈与税は年額110万円までは基礎控除の範囲内となるため、贈与がこの金額の範囲内であれば非課税となる。

ただし、暦年贈与にはリスクがあり、贈与者と受贈者との間で当初から110万円以上を一定年数にわたって贈与する意思があったと認定された場合には、否認される恐れがあるが、本商品では贈与者と受贈者の間に第三者である信託銀行が入ること、毎年1回の贈与の都度、贈与者に贈与の意思・贈与先・金額、受贈者には受贈の意思などを書面で確認することで税務リスクに配慮している模様である。

 

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消費税の課税売上割合の計算 改正によりDESも5%相当額のみ分母算入となります

2014-06-26

売掛債権以外の金銭債権を譲渡した場合、従来は譲渡対価の全額が非課税売上として課税売上割合の分母に算入されていました。従って、多額の金銭債権を譲渡した場合、課税売上割合が大きく減少してしまい、納税額が増加するというデメリットがありました。

平成26年度の改正では、平成26年4月1日以後の金銭債権の譲渡については、消費税の課税売上割合の計算上,金銭債権の譲渡対価の5%相当額のみを分母に算入することとされました。この取扱いは、金銭債権の譲渡と整理されているDESも該当します。

事業再生の場面で債権を現物出資するDESは多額になるケースが多く、前述のデメリットも大きくなりがちでしたが、今回の改正でこのデメリットが大きく軽減されています。

消費税の課税売上割合についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。

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法人成りによるメリット・デメリット

2014-06-04

Q:

この度、個人事業を廃止し、法人成りを検討しているのですが、法人成りによる具体的なメリットが良くわかりません。

 

A:

法人成りによるメリットは、税務面では、給与所得控除の活用、消費税の免税期間有効活用などが挙げられます。また、経営面では法人成りによる信用力向上によって事業の成長が期待されます。

 

一方、デメリットとして設立費用や専門家報酬の負担が増加する点が挙げられます。

 

従って、法人成りを検討される際には、これらのメリット・デメリットを可能な限り定量的・定性的に比較検討を行うことが重要です。

 

では、具体的なメリットとはどのような項目があるのでしょうか。私見ですが、下記のような項目があると考えられます。

 

  1. 給与所得控除による所得圧縮
  2. 新設法人の消費税免税による消費税圧縮
  3. 生命保険等を活用した節税
  4. 事業主への退職金の支給
  5. 減価償却の任意計上
  6. 社内規定の整備による福利厚生費の検討
  7. 欠損金の有効活用

 

 

また、デメリットとして私見ですが、下記のような項目があると考えられます。

 

  1. 社会保険の強制加入
  2. 専門家報酬の増加
  3. 均等割の発生
  4. 法人設立費用の負担
  5. 株式投資等の運用収益の適用税率の相違

 

法人成りに際しては、これらの項目を個別に検討し、今の事業主様の状況に即して定量的・定性的に比較検討することが重要です。

さらに、これらの項目の比較検討は今後事業計画プランに即して行うことでより実態に近い法人成りのメリットを把握することが可能となります。

 

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耐震住宅への改装と節税・補助金

2014-05-27

Q:

この度、中古の木造住宅を取得します。住宅の入居前に耐震改修を行う予定なのですが、なにか税金面で優遇措置はありますでしょうか。

 

A:

一定の要件を満たす場合には、各種減税措置を受けることが可能となります。

また、自治体によっては耐震改修工事に一定の補助を受けられる可能性がございます。

 

この点は、平成26年度税制改正による措置であり、従前から耐震住宅等を取得した場合には、各種減税措置が講じられておりました。平成26年度税制改正によって、中古の住宅を取得し、取得後に耐震改修等を行って一定の耐震住宅とした場合にも、各種の減税措置を受けられることとなっております。

この場合、留意点として、住宅の取得等の日までに一定の申請が必要な点、住宅の取得等の日から入居等の日までの間に一定の証明を受けることが必要となります。

 

各種減税措置は、所得税の住宅ローン減税、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等、一定の相続時精算課税の特例、不動産取得税の特例などが用意されておりますが、各減税措置毎に要件が規定されており、必要な手続き、時期も異なっているため、やや複雑な内容となっておりますので、ご検討される際には専門家にご相談されることをお勧め致します。

 

耐震住宅に係る減税措置ついてもっと詳しく知りたい方は、↓からお問い合わせください。

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消費税の簡易課税による節税対策と過誤事例

2014-05-23

Q:

当社(A社)は3月決算なのですが、平成25年3月にB社と合併し、合併直後の3月に多額の設備投資を実施する予定です。当社はここ数年売上高が低く、H25年3月期の基準期間における課税売上高は1,000万円以下です。また、過去に節税対策として簡易課税制度選択届出書を提出しておりました。

なお、被合併法人であるB社の当該基準期間における課税売上高は1,000万円超です。

このような場合、消費税の節税の観点からどのような対策が必要となりますでしょうか。

 

A:

合併事業年度で原則課税の適用による消費税の節税を検討すべきと考えます。平成25年3月に多額の設備投資を実施する予定とのことですが、当該設備投資により消費税が還付申告等になるようであれば、原則課税と簡易課税を継続する場合のそれぞれのケースの消費税額を試算の上、有利な課税方法を検討することとなります。

 

このケースの場合、過去に提出した簡易課税制度選択届出書に注意が必要です。合併法を行った日の属する課税期間の納税義務の有無は、合併法人の基準期間における課税売上高または被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高のうち、いずれかが1,000万円を超えているか否かにより判定します。しかし、簡易課税制度の定期用の有無は、合併法人の基準期間における課税売上高のみによって判定します。

そのため、特に不適用届出書等を提出しない場合には、合併事業年度は簡易課税が適用され、設備投資による還付申告等が難しくなります。

 

(参照 平成26年5月15日 税理士会 税理士職業賠償責任保険の事故例)

 

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相続財産に係る土地の取得費加算の特例 所得税の申告後に相続税額が確定する場合は、所得税の更正の請求が必要に

2014-05-21

Q:

先日相続が発生し、私は土地を相続しました。また、その土地は相続からしばらくして売却しております。

今般、所得税の確定申告を行うのですが、土地の取得費加算の特例を利用して、相続税を土地の取得費として加算したいものの、所得税の確定申告期限後に、相続税の申告を行う予定であり、所得税の確定申告時点では、かかる相続税額は確定しておりません。

このような場合、どのようにすれば宜しいでしょうか。

 

 

A:

相続税の確定申告前に所得税の確定申告を行う必要がある場合、相続税額が確定しておらず、土地の取得費の特例が受けられない。この点に配慮し、下記のような通達により手当されていた。

 

 

【租税特別措置法関係通達 39-15  所得税の確定申告後に確定する相続税額】

措置法第39条第1項に規定する資産を譲渡した場合において、当該譲渡の日の属する年分の所得税の確定申告書を提出した後に相続税の申告書の提出期限が到来し、当該提出期限内に当該相続税の申告書の提出により相続税額が確定したため、納税者から同項の規定の適用方について申出があり、かつ、同条第3項に規定する書類の提出があったときは、同条第1項の規定を適用することができる。

 

 

つまり、一定の手続きを踏めば、所轄税務署長の職権等により同規定の適用を受けることができました。

 

しかし、この点について、平成26年度税制改正があり、相続税の確定申告前に同特例にかかる所得税の確定申告を行う必要がある場合の取扱いが法令で規定されました。

 

改正後は、相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2か月以内に更正の請求をすることで、土地等に係る取得費加算の特例を適用することができることとなりました。

そのため、仮に更正の請求期限である2ヵ月を経過してしまうと還付を受けることができなくなるので注意しなければなりません。

 

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貸手と借手で認識が異なるリース取引の消費税率

2014-05-18

Q:

当社は、平成26年3月に営業車両をリース取引で取得しました。当社はこのリース取引をファイナンスリース取引と認識しており、同月中に引き渡しを受けたため、5%の税率により仕入税額控除を行っております。

ところが、平成26年4月分のリース料が消費税率8%で請求されました。リース会社に確認したところ、先方ではこのリース取引をオペレーティングリース取引と認識しているため、平成26年4月分以降は8%の税率が適用されるので、今後は8%でリース料を請求するとのことでした。

当社はすでに5%で仕入税額控除を行っているのですが、平成26年4月分以降のリース料についてどのように取り扱えばよいのでしょうか。

 

A:

貸し手側の認識に基づく消費税率が適用されるため、平成26年4月分以降のリース料について、御社においても8%の税率で仕入税額控除することとなります。

具体的には、既に仕入税額控除を受けた5%について仕入対価の返還があったものとしたうえで、改めて8%の税率により仕入税額控除することとなります。

なお、貸し手側の認識に基づく消費税率が適用されるため、逆に御社がオペレーティングリース取引と認識し、リース会社がファイナンスリース取引と認識するリース取引がある場合には、平成26年4月分以降のリース料であっても、5%の税率により仕入税額控除することとなります。

 

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平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例が縮減されております

2014-05-17

Q:

先日相続が発生し、私は土地を相続しました。相続の際に相続税を支払ったのですが、その土地に係る相続税相当額を、土地の取得費として加算することができるのでしょうか

 

A:

現行の税制では、相続した土地に係る相続税相当額を取得費に加算することができる特例があるため、相続した土地等に対応する部分の相続税相当額も、土地の取得費に加算されます。

 

しかし、この点について、平成26年度税制改正があり、この特例の適用範囲が縮減されております。

 

現行の税制では、相続した全ての土地が対象となっておりましたが、平成27年1月1日以後に開始する相続では、相続した土地のうち、実際に譲渡した土地に係る相続税相当額のみが、特例の対象として取得費に加算することができ、譲渡していない土地は、その土地に係る相続税相当額は取得費に加算することが出来なくなっています。

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個人版事業再生税制 土地の資産評定損は、必要経費に算入できません。

2014-05-15

Q:

平成26年度税制改正で創設された、いわゆる“個人版”の事業再生税制の適用を受けることを予定しております。私が営んでいる事業では大きな工場があり、含み損が多額に発生しています。一定の要件を満たす場合には、資産の評価損相当額を必要経費に算入できるそうですが、工場の土地建物について評価損を必要経費に算入できますか。

 

A:

工場の建物については、一定の債務処理計画に基づき債務免除を受け、対象資産の評定を行う等の要件を満たすことにより、評価損相当額を必要経費に算入できますが、工場の土地(敷地)については、評価損相当額を必要経費に算入することはできません。

個人版事業再生税制において、評価損相当額を必要経費に算入できる対象資産は、減価償却資産、繰延資産及び繰延消費税額等だけであり、土地は対象となりません。個人は法人と異なり、必ずしも十分な帳簿管理が行われない可能性があること等から、土地は対象から除かれています。

 

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個人事業者の小規模企業共済等掛け金等控除の範囲が拡大されております

2014-05-14

【質問】

私は、民宿を営んでおり、常時使用する従業員は10名なのですが、中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済に加入する場合、その共済掛け金は、税法上なんらかの優遇措置はありますか。

 

 

【回答】

小規模企業共済の掛け金全額が、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

 

小規模企業共済制度は、中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、小規模事業者が事業を廃止した後の生活費等に充てるための共済制度です。

 

従来は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる会社の役員等が加入対象者とされておりました。

 

しかし、今般、平成26年度税制改正および平成26年4月に施行された小規模企業共済法施行令により、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大され、具体的には、宿泊業または娯楽業を営む者については、常時使用する従業員が20名以下に引き上げられました。

 

これにより、従来制度の加入対象者でなかった、常時使用する従業員数が6名~20名である個人事業者等も制度に加入することが可能となり、その支払いった共済掛け金は、小規模企業共済等掛金控除の対象として、所得控除の対象となります。

 

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