復興法人特別税が1年前倒しで廃止されました
2014-04-27
東日本大震災からの復興のための財源を目的とした復興法人特別税が一年前倒しで廃止されました。当初は、平成27年3月31日までに開始する事業年度まで課される予定でしたが、平成26年4月1日以降に開始する事業年度からは、復興法人特別税が課されないこととなりました。
また、同じく東日本大震災からの復興のための財源を目的とした復興特別所得税は平成49年まで継続されます(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法33条9条)。
なお、利子や配当等に課され源泉徴収された復興特別所得税は、所得税とみなし、申告時に法人税から控除することが可能となっております(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法33条②)。
新年度を迎えて、短期・中期経営計画などの事業計画の策定やタックスプランニングを行っている企業様も多いかと思われますので、税率の変更についてはご留意ください。
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