新設会社・ベンチャー企業

新設会社・ベンチャー企業

当社では、起業家を支援するサービスを提供しています。

起業に際しては法人を設立したり、税務関係の届出書を提出するなどの事務的な作業が発生し、これらを起業される方自身が行うと起業時の大切な時間を奪われたり、予期しない不利益を被ったりすることがあります。

起業される方がアイデアと熱意をビジネスに注力できるよう、以下のようなサポートをさせていただきます。

・法人設立支援

株式会社や合同会社などの一般的な法人設立のほか、組合等の特殊な事業形態もサポート致します。

お客様のビジネスに適した形態のアドバイスも承ります。

会社実印や銀行印などの作成代行も承ります。

・設立直後の節税対策

青色申告を行うことにより、各種税額控除や特別償却、欠損金の繰越控除などの特典を受けることができますが、設立第1期から青色申告を行うためには、設立日から3か月を経過した日か第1期の決算日のいずれか早い日の前日までに、青色申告の承認申請書を税務署に提出する必要があります。

設立第1期は様々な初期コストがかかるため、いかによいビジネスモデルであっても、臨時的に赤字になることはよくあります。
万が一、第1期から青色申告を行うための承認申請書の提出が遅れてしまうと、第1期に臨時的に生じた赤字を第2期以降に繰り越すことができなくなってしまいます。

具体的には、第1期の赤字が100万円だとすると、第1期から青色申告をしていれば第2期の黒字を100万円相殺して、第2期の税金を約30万円減らすことができます。
しかし、第1期から青色申告をしていない場合は、第1期の赤字は第2期に繰越せないので、税金を約30万円も余計に支払うことになってしまいます。

また、起業直後は消費税についてもよく検討する必要があります。
何もしない場合は起業後最長で2年間は消費税が免除されます(資本金1,000万円以上で設立した場合などを除きます。)が、あえてこの免除を放棄することで、設備投資などにかかる消費税の還付を受けることができる場合があります。

なお、免除を放棄して消費税還付を受ける場合には、第1期の決算日までに届出書を税務署に提出する必要があります。

第1期は設備投資が嵩むことが多いので、最長2年間の消費税免除を受けるか、免除を放棄して消費税の還付を受けるか、いずれが有利か検討することが必要です。

・資金調達支援

起業時に必要な資金を借入などで調達する場合には、今後の売上予測、利益見込みなどを表す事業計画書の作成が必要となります。

私たちは事業計画策定支援及び借入交渉支援について豊富な経験がありますので、ご安心してお任せください。

・記帳代行及び経理体制構築アドバイス

会社の決算書は単に税務申告や借入申込に使うためにあるのではなく、経営者が決算数値を正しく理解して、タイムリーに経営の意思決定を行うために利用すべきものと考えています。
そのためにはまず、毎月の会計帳簿を適時適切に作成することが大前提となり、会社内部で毎月の試算表を作成することが最も理想的です。

しかし、起業直後においては、会計帳簿の作成に労力を割くことは、本来注力すべきビジネスに割く労力が奪われることになり、必ずしも良いとは限りません。
また、経理担当者を置くとしても、当然にコストがかかります。

そこで、私たちは、起業直後の時期は会計帳簿の作成を代行させていただき、その後の会社のステージに応じて会社内部の経理体制構築をアドバイスさせていただくなど、起業家がビジネスに注力でき、かつ、決算数値を正しく有効に利用できるようにサポートさせていただきます。

また、決算数値の利用方法についてもアドバイス致します。

 

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