消費税率の10%への引き上げ時期の変更および増税延期に伴う関連制度への対応
2016-08-19
平成28年6月に安倍首相は平成29年4月に予定していた消費税率の10%への引き上げを平成31年10月まで、2年半延期することを表明した。
これによる、関係措置に関し、平成28年8月2日に自民党、公明党より「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」という文書が公表された。
それによると、消費税の引上げの延期に伴い下記のような対策等も延期されることとなった。
1.消費税の軽減税率制度
消費税の10%への増税とセットで予定されていた軽減税率の適用開始を、10%への増税時期と同じ平成31年10月とする。
2.消費税の転嫁対策
消費税転嫁対策特別措置法の適用期限について、平成33年3月31日まで延長する。
3.住宅ローン減税
住宅ローン減税の適用額は、消費税の増税後に住宅市況の落ち込みなどへの対策として、消費税の増税後に住宅ローン減税の拡充が見込まれていたが、消費税の増税延期とともに、こちらも延期となっている。
4.住宅取得等資金贈与の特例の非課税
住宅取得等資金贈与の特例の非課税額は、消費税の増税後に、非課税額の大幅な増額が予定されていたが、消費税の増税延期とともに、非課税額の増額も延期されている。
参考:平成28年8月2日 自由民主党、公明党「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/132828_1.pdf
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