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親子会社間の取引と寄附金
親子会社間での取引については、取引価格の全部又は一部が税務上、寄附金に該当すると認定される場合があります。親子会社間では取引価格を恣意的に高くしたり低くしたりすることで、一方から他方へ利益を移転することができ、利益調整が可能となるためです。取引価格の全部又は一部が税務上の寄附金に該当すると認定された場合には、支払い側において寄附金と認定された金額の全部又は一部を損金算入できないことになります。
実務上、親子会社間の取引価格が寄附金と認定されるか否かを判断することは難しいですが、最近、参考になる判決がありました。
平成26年1月24日の東京地裁の判決ですが、納税者勝訴で控訴されずに確定しています。
納税者は住宅用外壁部材の製造会社ですが、親会社に住宅用外壁部材を販売する際に、期首において暫定価格を設定したうえで、合理的な原価計算による実際原価に基づいて期末において期末価格を決定して差額を精算していたところ、当該精算額が寄附金に該当するとして国税当局により更正されていました。
しかしながら、裁判所の判断では、契約関係や暫定価格の設定から期末価格の決定までの経緯を勘案すると、取引価格は期末価格であり、また、取引価格と市場価格とのかい離を認めるべき証拠はないため、寄附金には該当しないとされました。
この判決から、暫定価格を設定して後に精算する等の支払い方は寄附金認定の本質的な問題ではなく、取引価格と市場価格がかい離しているか否かが寄附金認定の根幹であると考えられます。
親子会社間で取引を行う場合には、取引価格と市場価格がかい離していることが明らかか否かに注意を払うことが、最も重要なポイントとなります。
復興法人特別税が1年前倒しで廃止されました
東日本大震災からの復興のための財源を目的とした復興法人特別税が一年前倒しで廃止されました。当初は、平成27年3月31日までに開始する事業年度まで課される予定でしたが、平成26年4月1日以降に開始する事業年度からは、復興法人特別税が課されないこととなりました。
また、同じく東日本大震災からの復興のための財源を目的とした復興特別所得税は平成49年まで継続されます(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法33条9条)。
なお、利子や配当等に課され源泉徴収された復興特別所得税は、所得税とみなし、申告時に法人税から控除することが可能となっております(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法33条②)。
新年度を迎えて、短期・中期経営計画などの事業計画の策定やタックスプランニングを行っている企業様も多いかと思われますので、税率の変更についてはご留意ください。
政府税調が外形標準課税の拡大を検討中
政府税制調査会が外形標準課税を拡大するか否か検討を行っている。
これは、現在の外形標準課税が資本金1億円超の企業(全法人の1%) だけを対象としており、行政サービス費用を広く分担するために、対象を広げるべきとの方向性で検討されているものである。
2014年4月25日現在では、内閣府の税制調査会のHPに議事録がアップされていないため、詳細な議論の経過は不明であるが、日本経済新聞(2014年4月25日)によると、現在外形標準課税の対象企業となる資本金1億円超というハードルの引き下げなどを検討している模様である。
一方で、反対する意見もある模様で、外形標準課税が拡大されると、従業員の賃上への影響を懸念する声もある模様である。これは、外形標準課税が資本金や従業員給料を課税標準としており、賃上げによって外形標準課税による税負担が増加するためである。
仮に外形標準課税の課税拡大が実施されれば、中小企業への影響は避けられない見通しで、対応策の検討が必要と思われます。
今後、6月に一定の方向性を纏めることを目指しているとのことである。
参考
政府税制調査会 第4回 法人課税ディスカッショングループ(2014年4月24日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion3/2014/26dis34kai.html
日本経済新聞 2014年4月25日付 第5面
政府税調が減価償却制度を定額法へ一本化する方向で検討中
政府税制調査会が減価償却制度を定額法へ一本化するか否か検討を行っており、6月に一定法の方向性を纏めることを目指しているとのことである。
減価償却制度は、大きく分けて定額法と定率法が一般的ですが、
u 定率法は早期に減価償却費を計上できることから、その時々の損益状況に応じた節税効果の観点から選択される場合が少なくなく、こうした状況は是正されるべきではないか
u 政策税制と異なり、適用設備に要件が課されているわけではないため、非効率な投資も助長する結果となっている
との見解が示されている。この背景には、定額法の採用が多い国際的な動向を睨んだ検討とも考えられる。
定率法の利用は、節税にも大きく影響する内容であるため、今後の動向に注視が必要と思われます。
参考
政府税制調査会 第3回 法人課税ディスカッショングループ(2014年4月14日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion3/2014/26dis33kai.html
経営財務 3160号 2014年04月21日「減価償却方法は定額法一本化へ」
平成25年度補正予算 創業補助金の公募期間は平成26年6月30日までとなっております
平成25年度補正予算による創業補助金の公募期間終了まで、あと2ヵ月程度となりました。申請をご希望の方はお早めにご準備ください
創業補助金は地域の活性化や海外需要の獲得を目指す創業へのチャレンジを支援するための政策であり、公募の受付・審査、補助金の決定・交付は、各都道府県の事務局が行っております。
なお、創業補助金で見落とされがちなのは、第二創業を行った際も対象となる点でして、事業承継により、代表者の息子などに世代交代を行った場合も対象となりますので、ご竜下さい。
なお、主な要件は下記の通りです。
【補助対象者】
次に掲げる方が対象となります。
①地域の需要や雇用を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内において興す起業・創業を行う者
②既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
【補助内容】
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費(別途基準を定めます)に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助が行われます。なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。
補助率 |
補助上限額 |
|
[創業] |
2/3 |
200万円 |
[第二創業] |
2/3 |
200万円 |
創業補助金は、申請に際しては事業計画の策定が必要となるなど、準備に一定の時間が要するため、早めに取りかかることが必要です。
弊社では、創業補助金の申請支援を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
参考
平成25年度補正予算 創業補助金 募集要項 創業補助金 東京都事務局
http://www.sogyo-tokyo.jp/docs/sogyosokushin_bosyu_youkou.pdf
繰越欠損金の引継ぎにおける特定役員引継要件
ヤフーが合併により被合併法人から引き継いだ繰越欠損金約540億円が否認された事案について、平成26年3月18日に東京地裁の判決がありました。
この事案では、ソフトバンクから買収した会社が被合併法人であり、ヤフーと被合併法人は特定資本関係が生じてから5年以内であったため、ヤフーが被合併法人の繰越欠損金を引き継ぐためには、みなし共同事業要件を満たす必要がありました。
この点ヤフーは、買収前に被合併法人に役員を送り込み(ヤフーの代表取締役が被合併法人の副社長となりました)、当該役員が合併後もヤフーの役員となることで、特定役員引継要件を満たし、もってみなし共同事業要件を満たし、繰越欠損金を引き継ぎました。
争点の一つとなったのはこの特定役員引継要件で、ヤフーが被合併法人に役員を送り込んでからわずか2ヶ月で合併が行われたことや、当該役員以外の被合併法人の役員は合併により全員退任したことなどから、みなし共同事業要件を形式的に満たすための行為であったとして、組織再編税制における包括的否認規定(法人税法132条の2)により否認されています。
この判決文における東京地裁の判断の部分に、次のような記載があります。
「みなし共同事業要件に係る特定役員引継要件が、特定役員引継要件に形式的に該当する事実さえあれば、組織再編成に係る他の具体的な事情を一切問わずに(すなわち、例えば、①特定資本関係発生以前の時期における当該役員の任期、②当該役員の職務の内容、③合併後における当該役員以外の役員の去就、④合併後における事業の継続性や従業員の継続性の有無、⑤合併により引き継がれる事業自体の価値と未処理欠損金額との多寡、⑥被合併法人と合併法人の事業規模の違いなどの事情を一切問わずに)、未処理欠損金額の引継ぎを認めるべきものとして定められたとはいえず、特定役員引継要件に形式的に該当する事実があるとしても包括否認規定を適用することは排除されないと解することが相当である。」
特定役員引継要件は形式的に満たすだけでは認められないということは、実務上は従来より意識されていたと思われますが、上記によれば、控訴審でどのような見解が示されるかはともかく、現時点の東京地裁の見解として形式的な特定役員引継は否認事由になることが明らかにされ、また、考慮すべき事情の一例が示されています。
東証が取引時間の延長を検討
東証が取引時間の延長を検討している。これは、東証が2014年2月より「現物市場の取引時間拡大に向けた研究会」を設置し、議論を行っている。
これの主な論点は、2つある。
1つは価格形成に関する論点であり、これは決算発表等が取引終了後に行われることで、決算発表後の価格形成機能を失っているとの指摘に対応するものであり、
もう1つは、海外市場との違い関する論点であり、東証の取引時間は、ニューヨーク、ロンドン、アジアの主要マーケットと比べて取引時間が1~2時間短いことに対応するものである。
一方で懸念もあり、決済実務や適時開示、取引参加者の対応コストなども併せて議論が行われている。
今後、夏ごろまでに意見のとりまとめを行う模様である。
参考
東証「現物市場の取引時間拡大に向けた研究会」http://www.tse.or.jp/rules/torihiki/
経営財務「取引時間の拡大」 3159号 2014年04月14日
耐震改修促進法の改正と耐震改修促進税制の創設
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という)の改正法が平成25年11月25日に施行された。
改正後の耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建築物等のうち一定規模以上のものについて、平成27年12月31日を期限として、耐震診断の実施およびその結果の報告が義務付けられた。該当する建築物と期限は概要下記の通りである。
要緊急安全確認大規模建築物 |
|
建築物 |
期限 |
不特定多数の者が利用する建築物(大規模な病院、店舗、旅館等) | 平成27年12月31日まで |
避難弱者が利用する建築物(大規模な学校、老人ホーム等) | |
一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち大規模なもの |
要安全確認計画記載建築物 |
|
建築物 |
期限 |
緊急輸送道路等の避難路沿道建築物のうち、都道府県または市町村が指定する建築物 | 都道府県または市町村が定める日まで |
都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物 |
かかる耐震改修促進の改正に対応して、平成26年度税制改正において耐震改修投資促進税制が創設されている。これは、耐震改修促進法の耐震診断結果の報告を行った事業者が、当該建築物の耐震改修を行った場合に、その取得価額の25%の特別償却を行うことができるものである。
さらに、固定資産税でも所要の措置が講じられており、政府の補助を受けて平成26年4月1日から29年3月31日までに一定の耐震基準を満たす耐震改修工事をした場合に,その旨を市町村に申告したものに限り,工事完了年の翌年度分から2年間は固定資産税額を2分の1に減額されることとなります。
なお、法人税法の特別償却と固定資産税(地方税法)の減額措置は、適用要件が異なっており、それぞれの適用を受けようとする場合には、適用要件の充足に留意が必要となりますので、ご注意ください。
詳細は、弊社までお問い合わせください。
取引相場のない株式の含み益に対する法人税等相当額の控除割合が40%になります
取引相場のない株式の純資産価額方式による評価額において、含み益に対する法人税等相当額の控除割合が40%になります。
非上場株式等、取引相場のない株式の相続税評価額を計算する場合、純資産価額方式の評価額は、会社保有資産の含み益に対する法人税等相当額を控除して計算することができます。
含み益から控除する法人税等相当額は、これまで含み益の42%で計算することとされておりましたが、平成26年度の税制改正により復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることになり、法人税等の税率が下がることから、控除割合が40%に引き下げられることになりました。
平成26年4月1日以後の相続及び贈与について、40%の控除割合が適用されます。
ちなみに、3月決算の法人であれば、復興特別法人税は平成26年3月決算で最後となりますが、決算月が3月でない法人は、平成26年4月以降に終了する決算においても復興特別法人税が課税されます。このような、平成26年4月1日以降に復興特別法人税が課税される法人の株式についても、控除割合は40%となりますのでご注意ください。
また、平成26年10月1日からは地域間の税収格差是正を目的として地方法人税の課税が始まりますが、地方法人税の税率分は住民税の税率が下がることになり、復興特別法人税の廃止のように全体の税率への影響はありませんので、平成26年10月1日以降も控除割合は40%となります。この点もあわせてご留意ください。
交際費を損金算入しましょう
交際費を損金算入できる場合について、整理しましょう。
麻生財務相の後押し?もあり、平成26年度の税制改正で交際費の損金算入が緩和されました。改正された内容は、次のとおりです。
●中小企業(資本金1億円以下)と大企業(資本金1億円超)に共通する改正
・内容
交際費等のうち飲食費については、その50%を損金算入できます。金額の上限はありません。
・適用時期
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
●中小企業(資本金1億円以下)だけに適用される改正
・内容
交際費等について、年間800万円まで損金算入できます。(昨年の改正から引続きです。)
・適用時期
2年間延長され、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
上記により、中小企業(資本金1億円以下)においては、平成26年4月1日以降に開始する事業年度について、次のように交際費特例の適用を選択できます。
●中小企業(資本金1億円以下)における特例の選択肢
次の①か②を選択し、③は①及び②とは別に適用できます。
① 交際費等について、年間800万円まで損金算入
② 交際費等のうち飲食費について、その50%を損金算入
③ 1人当り5,000円以下の飲食費は、全額損金算入
(参考)
●大企業(資本金1億円超)の場合
上記の②と③が適用されます。
従って、飲食交際費の額が年間1,600万円を超える場合には、①ではなく②を選択したほうが有利となります。交際費を有効に損金算入できるように、自社の交際費の支出内容を一度見直してみてはいかがでしょうか。
なお、②及び③を適用するためには、参加者の氏名や人数等を記録するなど、一定の要件を満たす必要があります。また、社内飲食費は適用対象になりませんので、ご留意ください。
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