Archive for the ‘節税’ Category
太陽光発電と節税(平成28年)
平成28年3月末で生産性向上設備投資促進税制による即時償却の適用が終了
太陽光発電の固定買取制度とあわせて、生産性向上設備投資促進税制により、太陽光発電設備の即時償却が認められていたが、即時償却の適用は、平成28年3月末をもって、その適用が終了している。
平成28年4月以降は、生産性向上設備投資促進税制による特別償却は50%に縮減
平成28年4月以降は、即時償却はできないものの、50%の特別償却は認められている。また、このほかに、通常の普通償却も認められており、これらの償却費の合計により、依然として高い節税効果を有しているため、節税対策での利用価値はあると思われる。
なお、特別償却額は、購入時期に限らず50%の特別償却が可能であるが、通常の普通償却額は注意が必要である。普通償却費の金額は、取得年度に関しては、下記の計算式により計算をする。
普通償却費 = 取得価額 × 償却率 × 経過月数/12ヶ月
このため、経過月数が12ヶ月無い場合には、償却費の金額は減少することとなり、例えば、決算直前で取得した場合には、経過月数は1ヶ月となり、普通償却費の金額は少なくなることに注意が必要である。
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一般社団法人の基金を弁済しない合意をした場合、債務免除益が生じることが明らかにされました
一般社団法人における基金については、拠出者との間の合意により返還義務を負うものであること等から、法人税法上の取扱いとしては、従前より資本金等の額には該当せず、債務として取扱うことが一般的に行われていたと思われますが、東京国税局の文書回答により債務に該当することが明らかにされました。
また、基金を債務と取扱うことから、基金を弁済しない合意をした場合には、債権者からの債務免除があったものとして、一般社団法人において債務免除益が生じることについても、合わせて明らかにされました。
この点は、一般社団法人を清算する際に基金の全額を弁済できない場合においても、同様に債務免除益が生じると考えられますので、基金制度を採用している一般社団法人を清算する際には課税が生じる可能性があるため、注意が必要です。
一般社団法人の基金の取扱いについてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
三菱UFJ信託銀行が暦年贈与信託「おくるしあわせ」を発売
三菱UFJ信託銀行が6月2日に生前贈与を代行する暦年贈与信託「おくるしあわせ」の取扱いを開始したとのことであり、話題となっている模様である。
本商品は、贈与を希望する者から一定額の資金を長期間預り、それを原資に1名以上の受贈者へ生前贈与を行うもので、元本保証で運用を行い、管理手数料は無料とのことである。
これは、贈与税の基礎控除を活用したスキームと推測され、平成27年1月の相続税法改正を前に、高いニーズがあるように思われる。
贈与税は年額110万円までは基礎控除の範囲内となるため、贈与がこの金額の範囲内であれば非課税となる。
ただし、暦年贈与にはリスクがあり、贈与者と受贈者との間で当初から110万円以上を一定年数にわたって贈与する意思があったと認定された場合には、否認される恐れがあるが、本商品では贈与者と受贈者の間に第三者である信託銀行が入ること、毎年1回の贈与の都度、贈与者に贈与の意思・贈与先・金額、受贈者には受贈の意思などを書面で確認することで税務リスクに配慮している模様である。
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法人成りによるメリット・デメリット
Q:
この度、個人事業を廃止し、法人成りを検討しているのですが、法人成りによる具体的なメリットが良くわかりません。
A:
法人成りによるメリットは、税務面では、給与所得控除の活用、消費税の免税期間有効活用などが挙げられます。また、経営面では法人成りによる信用力向上によって事業の成長が期待されます。
一方、デメリットとして設立費用や専門家報酬の負担が増加する点が挙げられます。
従って、法人成りを検討される際には、これらのメリット・デメリットを可能な限り定量的・定性的に比較検討を行うことが重要です。
では、具体的なメリットとはどのような項目があるのでしょうか。私見ですが、下記のような項目があると考えられます。
- 給与所得控除による所得圧縮
- 新設法人の消費税免税による消費税圧縮
- 生命保険等を活用した節税
- 事業主への退職金の支給
- 減価償却の任意計上
- 社内規定の整備による福利厚生費の検討
- 欠損金の有効活用
また、デメリットとして私見ですが、下記のような項目があると考えられます。
- 社会保険の強制加入
- 専門家報酬の増加
- 均等割の発生
- 法人設立費用の負担
- 株式投資等の運用収益の適用税率の相違
法人成りに際しては、これらの項目を個別に検討し、今の事業主様の状況に即して定量的・定性的に比較検討することが重要です。
さらに、これらの項目の比較検討は今後事業計画プランに即して行うことでより実態に近い法人成りのメリットを把握することが可能となります。
法人成りの検討ついてもっと詳しく知りたい方は、↓からお問い合わせください。
耐震住宅への改装と節税・補助金
Q:
この度、中古の木造住宅を取得します。住宅の入居前に耐震改修を行う予定なのですが、なにか税金面で優遇措置はありますでしょうか。
A:
一定の要件を満たす場合には、各種減税措置を受けることが可能となります。
また、自治体によっては耐震改修工事に一定の補助を受けられる可能性がございます。
この点は、平成26年度税制改正による措置であり、従前から耐震住宅等を取得した場合には、各種減税措置が講じられておりました。平成26年度税制改正によって、中古の住宅を取得し、取得後に耐震改修等を行って一定の耐震住宅とした場合にも、各種の減税措置を受けられることとなっております。
この場合、留意点として、住宅の取得等の日までに一定の申請が必要な点、住宅の取得等の日から入居等の日までの間に一定の証明を受けることが必要となります。
各種減税措置は、所得税の住宅ローン減税、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等、一定の相続時精算課税の特例、不動産取得税の特例などが用意されておりますが、各減税措置毎に要件が規定されており、必要な手続き、時期も異なっているため、やや複雑な内容となっておりますので、ご検討される際には専門家にご相談されることをお勧め致します。
耐震住宅に係る減税措置ついてもっと詳しく知りたい方は、↓からお問い合わせください。
消費税の簡易課税による節税対策と過誤事例
Q:
当社(A社)は3月決算なのですが、平成25年3月にB社と合併し、合併直後の3月に多額の設備投資を実施する予定です。当社はここ数年売上高が低く、H25年3月期の基準期間における課税売上高は1,000万円以下です。また、過去に節税対策として簡易課税制度選択届出書を提出しておりました。
なお、被合併法人であるB社の当該基準期間における課税売上高は1,000万円超です。
このような場合、消費税の節税の観点からどのような対策が必要となりますでしょうか。
A:
合併事業年度で原則課税の適用による消費税の節税を検討すべきと考えます。平成25年3月に多額の設備投資を実施する予定とのことですが、当該設備投資により消費税が還付申告等になるようであれば、原則課税と簡易課税を継続する場合のそれぞれのケースの消費税額を試算の上、有利な課税方法を検討することとなります。
このケースの場合、過去に提出した簡易課税制度選択届出書に注意が必要です。合併法を行った日の属する課税期間の納税義務の有無は、合併法人の基準期間における課税売上高または被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高のうち、いずれかが1,000万円を超えているか否かにより判定します。しかし、簡易課税制度の定期用の有無は、合併法人の基準期間における課税売上高のみによって判定します。
そのため、特に不適用届出書等を提出しない場合には、合併事業年度は簡易課税が適用され、設備投資による還付申告等が難しくなります。
(参照 平成26年5月15日 税理士会 税理士職業賠償責任保険の事故例)
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平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例が縮減されております
Q:
先日相続が発生し、私は土地を相続しました。相続の際に相続税を支払ったのですが、その土地に係る相続税相当額を、土地の取得費として加算することができるのでしょうか
A:
現行の税制では、相続した土地に係る相続税相当額を取得費に加算することができる特例があるため、相続した土地等に対応する部分の相続税相当額も、土地の取得費に加算されます。
しかし、この点について、平成26年度税制改正があり、この特例の適用範囲が縮減されております。
現行の税制では、相続した全ての土地が対象となっておりましたが、平成27年1月1日以後に開始する相続では、相続した土地のうち、実際に譲渡した土地に係る相続税相当額のみが、特例の対象として取得費に加算することができ、譲渡していない土地は、その土地に係る相続税相当額は取得費に加算することが出来なくなっています。
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