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夏季休業のお知らせ
夏季休業のお知らせ
2020年8月
マネージポート会計事務所
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。
夏季休業期間
2020年8月7日(金)~2020年8月12日(水)
休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次 回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
以上
夏季休業のお知らせ
夏季休業のお知らせ
2018年8月
マネージポート会計事務所
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。
夏季休業期間
2018年8月13日(月)~2018年8月17日(金)
休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次 回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
以上
災害と消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書の特例
本年は、熊本地震や台風10号に伴う大雨被害など、災害が多く発生しております。本日は災害などにより、被害を受けた場合の消費税の届出の特例について記載いたします。
災害などが生じた場合には、災害復旧のために、多額の設備投資や在庫投資が必要となるなどのケースが生じます。
一方で、簡易課税課税を選択している事業者が、簡易課税選択不適用の届出を提出するには、原則として、不適用の適用を受けようとする事業年度の前日までに、簡易課税制度選択不適用届出書を提出している必要がございます。
ただ、災害により急遽、設備投資などが必要となった事業者は、上記の規定ですと、届出までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出するには間に合わないこととなります。
そこで、例外規定として、災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者は、災害などの発生日から2ヶ月以内に申請書を提出し、認められれば、当該課税期間から簡易課税から原則課税への転換が認められることとなります。
(参考:消費税法37条の2)
さらに詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
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消費税の課税売上割合の計算 改正によりDESも5%相当額のみ分母算入となります
売掛債権以外の金銭債権を譲渡した場合、従来は譲渡対価の全額が非課税売上として課税売上割合の分母に算入されていました。従って、多額の金銭債権を譲渡した場合、課税売上割合が大きく減少してしまい、納税額が増加するというデメリットがありました。
平成26年度の改正では、平成26年4月1日以後の金銭債権の譲渡については、消費税の課税売上割合の計算上,金銭債権の譲渡対価の5%相当額のみを分母に算入することとされました。この取扱いは、金銭債権の譲渡と整理されているDESも該当します。
事業再生の場面で債権を現物出資するDESは多額になるケースが多く、前述のデメリットも大きくなりがちでしたが、今回の改正でこのデメリットが大きく軽減されています。
消費税の課税売上割合についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
4月から新設法人の消費税免税制度が変わりました。ご注意ください!
消費税といえば、4月から税率が8%にアップしたことをご存知でない方はいないと思いますが、他にも消費税に関する重要な改正が4月から適用されています。
これまで、新たに設立された法人は、資本金が1,000万円未満であれば当初の2年間は消費税が免税でした。しかし、4月以降に設立された法人については、株式の50%超を同一の株主グループ(法人だけでなく個人も含み、一定の親族や特殊関係者等も含まれます。)に保有されている場合には、当初の2年間も免税にならない可能性があります。
資本金1,000万円未満の新設法人にもかかわらず当初の2年間が免税にならない場合とは、前述の株主グループやその株主グループに支配される他の法人に、多額の課税売上がある場合です。具体的には、新設法人の基準期間に相当する期間において、5億円超の課税売上がある場合です。
従って、5億円超の課税売上高が常時発生している個人が新たに法人を設立した場合や、5億円超の課税売上高が常時発生している法人の子会社や兄弟会社等を設立したような場合には、上記に該当することになります。
これまでは、大きな企業グループであっても、新規事業を新設の子会社で実施する場合等に当初の2年間は免税となることがありましたが、4月以降はこのようなケースでは免税にならないことがほとんどです。ご注意ください。
新設法人の消費税免税制度についてさらに知りたい!という方は、こちらまでお願いいたします。
平成25年度税制改正、平成26年度税制改正 所得拡大促進税制による節税
平成25年税制改正にて、消費喚起を図るため、従業員に対する給与増加を目的として所得拡大促進税制が3年間の時限措置として設けされております。
今般、平成26年度税制改正にて、所得拡大促進税制の適用要件が緩和され、適用期間も延長されております。さらに、平成26年3月期で、平成25年度税制改正の要件を満たさないものの平成26年度税制改正における同税制の要件を充足する場合には、平成26年3月期の税額控除相当額を平成27年3月期に上乗せして税額控除を受けることができるものとされている。
なお、税額控除額であるが、中小企業等の場合は法人税額の20%を限度として税額控除を受けることが可能となり、中小企業等以外の場合には、法人税額の10%を限度として税額控除を受けることが可能となっております。
主な適用要件を3月決算の会社を例に解説します。
まず、平成26年3月決算ですが、同決算において下記の全ての要件を充足する必要があります。
- 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額×5%
- 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額
- 平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額
仮に、上記要件を平成26年3月期決算において充足しておらず、例えば1の増加額が4%であった場合には、本来は同税制の適用を受けることができないこととなりますが、1の要件は、平成26年度税制改正において2%*に緩和されているため、平成26年3月決算の税額控除相当額は、平成27年3月期に上乗せして適用を受けることが可能となります。
*平成25年度、26年度は2%、平成27年度は3%、平成28年度、29年度は5%
なお、所得拡大促進税制の具体的な適用をご検討されている場合には、無料相談を実施させていただきますので弊社担当者までお問い合わせください。
業績悪化などによる役員報酬の期中の変更と役員報酬の損金算入
法人税法では、役員報酬が損金算入できるケースを一定の類型に限定している。これは、役員報酬を恣意的に変更することによる租税回避を防止する趣旨である。
役員報酬を損金算入できるケースは、下記の3つの類型がある。
1 定期同額給与
2 事前確定届出給与
3 利益連動給与
このうち、もっとも一般的な類型と考えられるのが、1の定期同額給与である。定期同額給与とは、支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与であり、かつその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの等をいう。
定期同額給与で問題になるのが、期中に変更を行うケースである。たとえば、事業再生計画などの作成を行う過程で、期中に役員報酬を変更するケースがある。
なお、昨今では中小企業再生支援協議会などの支援を受けて事業再生計画を策定するケースも増加しており、当該計画のなかで、期中に役員報酬を変更する施策を盛り込むケースもあるであろう。
定期同額給与は、本来はその事業年度の途中で支給額を変更することはできない。しかし、次のような場面では支給額を変更することを認めている。
ア 事業年度開始から3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定
イ 役員の職制上の地位・職務の内容の重要な変更
ウ 経営の状況が著しく悪化したこと等による変更
このうち、例えば事業再生計画などを外部の公的な機関と連携して作成するようなケースにおいて、その事業再生計画の中で役員報酬を変更する際には、上記ウの経営状況が著しく悪化したこと等による変更と認められ、役員報酬の変更を行ったとしても、役員報酬の損金算入が可能と思慮される。
なお、役員報酬の損金算入が否認される場合には、源泉税等も含めて納税額へ影響が大きくなる可能性があるため、具体的な適用に際しては、事前に専門家へ十分相談されることをお勧め致します。
遺産分割が行われていない場合の小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の特例
既に多くのメディアで報じられているように、相続税の基礎控除が縮小され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。これにより、下記のように基礎控除が縮小されます。
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
これにより、相続税の課税対象となる方が大きく増加することが見込まれております。特に大都市圏で影響が多いと考えられております。
そこで重要となるのが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例の活用です。
これらの制度は、相続税の軽減を図る上で、非常に有益な制度なのですが、適用に際して留意が必要なケースがいくつかございます。その一つとして、遺産分割がスムーズにいかないケースがございます。
今回は、遺産分割がスムーズにいかないケースについて解説いたします。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割が行われていなければ、これらの特例の適用を受けることができません。
この場合、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用が受けられるようにしておく必要がございます。
また、相続税の申告期限から3年を経過してもなお、相続等に関する訴えが提起されているなどやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2カ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、特例の適用が受けられるようにしておく必要がございます。
なお、いずれの場合も遺産分割が行われた後に、更生の請求を行うことにより、相続税額の還付を受けることが必要となります。
小規模宅地等の特例などは、そもそも複雑な制度である一方で、影響額が大きい制度であるため、その適用に際しては、専門家に相談するなどして十分な検討を行われることをお勧め致します。
平成26年度 個人住民税の増税
東京都は、平成26年度から個人住民税が改正され、1,000円の増加となっております。
これは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、都民税・区市町村民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されるもので、平成26年度から35年度までの10年間の時限措置となります。
この増税分の使いみちですが、東日本大震災からの復旧・復興事業予算19 兆円程度のうち、全国の地方団体で行われることが予定されている緊急防災・減災事業の地方負担分等(0.8 兆円程度(推計)については、地方税において復旧・復興のための臨時的な税制上の措置を講じることで、地方団体自ら財源を確保することとされており、この財源とされます。
自宅に設置した太陽光発電設備による電力の売却収入の税務上の取扱い
再生可能エネルギーへの関心の高まりとともに、自宅に太陽光発電設備の設置をご検討されている方も増えていることでしょう。
本日は、太陽光発電設備の設置に関連する税務上の取扱いについてご説明いたします。
余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当するとされております。
なお、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却すること(全量売電)が可能とされており、給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当するとされております。
また、消費税の取扱いですが、国税庁の質疑応答によれば、余剰電力の売却は、会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合に当該余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しないとされております。
但し、全量売電の場合には、会社員が電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、消費税の課税対象に該当するものとされております。この場合、開業1年目、2年目は原則、免税事業者に該当すると想定されますが、3年目も売電収入が1,000万円を超えることが無ければ免税事業者に該当すると考えられます。また、初期投資として太陽光発電設備に数百万円かかるため、初年度に課税事業者を選択して還付申告をすることも検討に値しますが、予め詳細にシミュレーションを行うことが必要です。
太陽光発電設備の導入をご検討されている方は、弊社で詳細なシミュレーションを致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
【参考】
国税庁 質疑応答「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」、「会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却」
税務通信 3291号 2013年12月16日
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