Archive for the ‘経営改善’ Category

災害に関連する主な法人税の規定

2016-09-02

本年は、熊本地震や台風10号に伴う大雨被害など、災害が多く発生しております。本日は災害などに関連する法人税の規定について記載いたします。

 

1.取引先に対する災害見舞金等

法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

(措通(法)61の4(1) -10の3)

 

2.取引先に対する売掛金等の免除等

法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。

(法基通9-4-6の2措通(法)61の4(1) -10の2)

 

3.取引先に対する低利又は無利息による融資

法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。

(法基通9-4-6の3)

 

4.自社製品等の被災者に対する提供

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。

(法基通9-4-6の4措通(法)61の4(1) -10の4)

 

5.災害による損失金の繰越し

法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(災害損失欠損金額)がある場合には、その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、その各事業年度において損金の額に算入されます。

(法人税法第58条第1項)

出所:国税庁HP「災害に関する主な税務上の取扱いについて」

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東日本大震災による被災法人について、債務免除等がある場合の評価損益等の特例

2016-08-29

平成28年5月25日に、中小企業庁より、中小企業再生支援協議会などが利用する「中小企業再生支援スキーム」の改正が公表されました。この改正により、東日本大震災によって被害を受けたことにより、過大な債務を負い、二重債務問題に直面している被災事業者の債務を産業復興機構が買い取り、一定期間後に単独で債権放棄する場合、被災事業者への債務免除益課税を回避するために、資産の評価益又は評価損の計上、期限切れ欠損金の優先適用を可能となりました。また、同様に、個人事業主に対する債務免除益課税の回避に関する手順も盛り込まれております。

この、改正の背景には、産業復興機構による被災事業者の債権買い取りから5年が経過し、支援終了の過程で債権放棄を行う案件が発生してくることを踏まえ、債務免除益課税への回避を盛り込んだものとされております。

(参考 イメージ図)

出所:中小企業庁HPより(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2016/160525saisei2.pdf)

 

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事業再生とオーナーの相続税対策

2016-08-17

事業再生においては、再生対象企業の法人税や消費税のほか、オーナーの相続税への配慮が必要なケースがある。特に、平成26年(2014年)度税制改正により、平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除額が従来の6割に引下げられたことで、相続税の納税が必要なケースが増加して、中小企業の事業再生の局面で、相続税対策が必要なケースは増加している。以下では、典型的なケースを3つ挙げ、それぞれ解説を行う。

 

1.オーナーが再生対象企業に対して、多額の貸付金を有しているケース

再生対象企業では、資金繰りが上手くいかず、オーナーから多額の借入を受けているケースがある。この場合、当該借入金は、オーナーにおいて再生対象企業に対する貸付金となって、私的整理のケースでは、原則的には、その額面が相続財産として課税対象となり得る。

但し、例外規定として、額面以下の金額で評価できるケースが財産評価基本通達205に示されており、私的整理の際にはオーナーの相続税対策を含めて、オーナーからの借入金への対応を再生計画に盛り込むことを検討すべきである。

 

2.再生対象会社が、実態ベースは債務超過であっても、相続税評価では株式に課税がされる場合

再生対象会社では、多額の不良資産を有している場合がある。例えば、売掛金や在庫、オーナーなどに対する貸付金である。実態BSなどを算定する際には、これらの不良資産は会計的に減額して評価されるが、相続税の評価では、原則的には、額面として評価される。

この場合、実態BSでは、債務超過であったとしても、相続税の評価では資産超過であるというケースが生じることとなり、オーナーの株式は相続税の課税対象となり得る。

 

3.オーナーが再生対象企業に対して、保証債務などを有する場合

オーナーが、再生対象企業に対して保証債務を負っている場合がある。特に、中小企業では殆どのケースで該当する。

この保証債務であるが、相続税の評価上は、原則として、債務とならず、相続財産から控除することができない。そのため、私的整理の局面では、今後保証債務の履行が十分に見込まれる場合には、予め事業再生計画に反映しておくことが必要と考える。

 

 

参考条文:財産評価基本通達204、財産評価基本通達205

 

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東証 改正会社法対応で上場規定等を改正

2015-05-12

東証 改正会社法対応で上場規定等を改正

東京証券取引所は、本年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」に対応するため、有価証券上場規定等の一部改正を行いました。主な改正点は以下の2つです。

(1)「特別支配株主の株主等売渡請求」制度の新設に伴う制度整備

(2)独立役員の独立性に関する開示の見直し

(1)「特別支配株主の株主等売渡請求」制度の新設に伴う制度整備

「特別支配株主の株主等売渡請求」とは、「株式会社の総株主の決議権90%以上を有する当該株式会社以外の者」等である特別支配株主が、他の株主に対して株式全部を売り渡すよう請求出来る制度であり、キャッシュ・アウト(現金を対価として少数株主を締め出す事)の新制度として創設されました。これまでのキャッシュ・アウトは、時間とコストがかかる、というデメリットがありましたが、新しく創設されることで、迅速に実施が可能となりました。

東証は、この制度に対応するため、以下の基準を追加しました。

①  適時開示事由の追加

 特別支配株主の株式等売渡請求に関し、以下の場合に 適時開示を求めることとしました。

・  株主等売渡請求に係る承認または、不承認を行うことについて決定した場合。

・  別支配株主が当該上場会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をした事実又は当該特別支配株主が当該決定に係る株式等売渡請求を行わないことを決定した事実が発生した場合。

②    上場廃止基準の追加

特別支配株主が上場会社の当該銘柄に係る株主の全部を取得する場合には、その上場を廃止する事としました。

(2) 独立役員の独立性に関する開示の見直し

「10年間が経過すれば会社との関係が希薄となり社外役員の機能を実効的に果たすことが期待できるとして社外性を認める」こととした会社法改正法を踏まえ、東証は、10年以上前に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者を、その独立性を認め独立役員に指定出来ることとしました。しかし、状況によっては、投資家がその独立性を懸念する場合も考えられるため、投資家の判断に資するよう、10年以上前に上場会社またはその子会社の業務執行者であったものを独立役員に指定する場合は、その旨、およびその概要を開示するよう求めることとしました。

なお、以上の改正は、会社法改正法の施行の日から実施されます。

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三方よし

2014-07-23

ご存じの通り「三方よし」は「買い手よし、売り手よし、世間よし」の近江商人の経営哲学ですね。

 

江戸中期の近江商人である中村治兵衛が孫に残した書置に、「たとへ他国へ商内に参り候ても、この商内物、この国の人一切の人々、心よく着申され候ようにと、自分の事に思わず、皆人よき様にと思い」とあるのが「三方よし」の由来であると言われていますが、自分の事よりもお客の事を考え、みんなの事を大切にして商売をすべき、ということです。

 

既に江戸時代に、CSR(企業の社会的責任)を意識して商いしていたことには驚きの一言ですね。

 

今様に表現すれば、「価値ある製品・サービスを、リーズナブルな価格で提供し社会に貢献する」ということですが、言うは易く行うは難しですね。

 

どうしても目の前の利を追いかけてしまうのが人の常であり、「三方よし」は後回しというのがマジョリティかと思います。

 

しかし、企業の命題は「ゴーイングコンサーン」であり、「三方よし」は至言です。世の中にそっぽを向かれて存続できる企業はありません。

 

急がば回れで、愚直に「三方よし」を貫くことが大切かも知れません。

 

皆様も、「三方よし」となっているか自省する機会を持たれることをお薦めします。

 

偉そうなことを言っている筆者も自省の毎日ですが。。。

 

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「第三の習慣」ってご存知ですか?

2014-06-23

コヴィー博士の「7つの習慣」(1996年に出版された成功ノウハウ本で、全世界2,000万部、日本でも累計130万部のベストセラーだそうです)の中に書かれているものです。

 

『重要事項を優先する』という当たり前のことを言っているだけなのですが、結構、的を得た指摘で、これをビジネスに活かせれば「成功」にも繋がるかと思います。

 

簡単にご紹介すると、我々のビジネスシーンでは『重要なこと』と『緊急なこと』という価値基準があり、『重要で緊急なこと』、『重要だが緊急ではないこと』、『重要ではないが緊急なこと』、『重要でもなく緊急でもないこと』の4つに分類できると言っています。

 

優先順位のトップは『重要で緊急なこと』(例えば納期とか)であることは疑いないと思いますが、コヴィー博士は『重要だが緊急ではないこと』がトッププライオリティになるという趣旨のことを言っています。つまり、仕事の段取りとか事前準備(重要だが緊急ではないこと)をしっかりやっておけば、納期(重要で緊急なこと)に追われることはないといったことです。

 

また、我々は往々にして『重要ではないが緊急なこと』が結果的にトッププライオリティになってしまっている場合が多いとも指摘しています。耳が痛いですね。

 

まあ、『重要でもなく緊急でもないこと』に終始して1日が終わってしまうのは論外ですが、そういう人も周りを見渡すといないこともないですが。。。

 

皆様も、ご自分にとって『重要だが緊急ではないこと』ってなんなのか? 振り返って見られてはいかがでしょうか?

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経営に際しては「何をやらないかを決める」のが大事

2014-06-19

事業計画やマーケティングプランの策定など、「何をやるのかを決める」ことが多いですが、てんこ盛りの施策(アクション項目)、数多くのKPIの設定など、現実的でない計画を見かけることがままあります。

 

あまりに多くの目標・施策があると、結局は何を実行すればいいのか不徹底なまま、全ての施策が中途半端な形で推移し、目標が達成できないという結果となってしまうケースも見かけます。

 

人間が日常のビジネスシーンで意識する(できる)目標・実行する(できる)施策は、厳選された数少ないものでないと機能しません。

 

例えば(言い古されたことですが)、シェアが大事なのか? 売上高が大事なのか? 利益が大事なのか? は事業のステージによって違います。これ等全てを目指す目標・施策をたて、実現することは至難の業であるといえます。

 

何が大事で何をすべきかを決めることは、大事ではあるが(今は)やらないことを決めることに通じます。

 

「大事ではあるが(今は)やらない」ことを決めるのは大変に勇気のいることですが、経営における意思決定の要諦のひとつといえるかと思います。

 

偉そうなことを言っている筆者も「やらなければならないこと」に追われる毎日を、少しでも改善したいと思っています。。。

 

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