東日本大震災による被災法人について、債務免除等がある場合の評価損益等の特例

2016-08-29

平成28年5月25日に、中小企業庁より、中小企業再生支援協議会などが利用する「中小企業再生支援スキーム」の改正が公表されました。この改正により、東日本大震災によって被害を受けたことにより、過大な債務を負い、二重債務問題に直面している被災事業者の債務を産業復興機構が買い取り、一定期間後に単独で債権放棄する場合、被災事業者への債務免除益課税を回避するために、資産の評価益又は評価損の計上、期限切れ欠損金の優先適用を可能となりました。また、同様に、個人事業主に対する債務免除益課税の回避に関する手順も盛り込まれております。

この、改正の背景には、産業復興機構による被災事業者の債権買い取りから5年が経過し、支援終了の過程で債権放棄を行う案件が発生してくることを踏まえ、債務免除益課税への回避を盛り込んだものとされております。

(参考 イメージ図)

出所:中小企業庁HPより(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2016/160525saisei2.pdf)

 

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