中小企業等経営強化法による固定資産税の減税

2016-08-22

中小企業等経営強化法が平成28年7月1日より施行され、中小企業・小規模事業者・中堅企業等に対し、固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置が盛り込まれております。

 

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができるものとされており、例えば、下記のような支援措置が設けられております。

 

1.          生産性を高めるための機械装置を取得した場合、3年間、固定資産税を1/2に軽減

2.          計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(有志、信用保証など)

 

また、計画の策定に際しては、認定支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。

 

さらに、手続きの簡素化が図られており、申請書類の簡素化、郵送による送付も可能とされております。

次に、対象となる固定資産は下記の通りである。

 

1.          中小企業者(※)が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)

 

※  中小企業者 資本金1億円以下等、大企業の子会社除く

 

2.          生産性を高める機械装置が対象

 

※  既存の設備投資減税(生産性向上設備投資減税)の支援要件(①160万円以上、②生産性1%向上(10年以内に販売開始))を満たした機械装置が対象。なお、既存の生産性向上設備投資減税における要件のうち、最新モデルという要件は、中小企業への配慮から除外している

 

なお、リースによって調達した機械装置であったとしても、ファイナンスリースである場合には、適用が受けられることとなっている。

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