東京都の不燃化推進特別整備地区(不燃化特区)制度と固定資産税の減免や各種助成

2014-10-09

東京都では、木造密集地域が多数存在していることから、「燃えない・燃え広がらない町」の実現を目指して、木密地域不燃化10年プロジェクト不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)制度」(以下、不燃化特区制度)により、「不燃化特区」を設けております。

 

不燃化特区については、東京都のホームページでご確認頂けます。

 

不燃化特区では、いくつかの支援制度が設けられており、助成金や税の優遇措置で主な内容は下記の通りです。

 

1.不燃化建替えを行った戸建住宅に対する助成

不燃化特区内において不燃化などの一定の要件を満たした建て替えを行った場合には、建物の取り壊し(除却費)、設計費などの一部について助成金が受けられます。なお、事前に区の認定が必要となりますので、ご注意ください。

 

2.老朽建築物の除却に対する助成

不燃化特区内において一定の要件を満たす老朽建築物の取り壊し(除却)を行った場合には、建物の取り壊し(除却費)、設計費などの一部について助成金が受けられます。なお、事前に区の認定が必要となりますので、ご注意ください。

 

3.不燃化建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免

不燃化特区内において不燃化などの一定の要件を満たす建て替えを行った住宅が、一定の要件を満たす場合には、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。

 

4.老朽住宅を除却した後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免

老朽住宅を取り壊して更地とした場合には、固定資産税の小規模住宅用地の減免(1/6に減免)や一般住宅用地の減免(1/3に減免)の適用を受けることが出来なくなるため、一般的には、更地とした後は土地に係る固定資産税が増加することとなります。

そのため、老朽住宅の取り壊し(除却)を行った場合には、土地壊し後の更地が一定の要件を満たす場合には、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

 

また、これらについて相談されたい方は、東京都による無料相談会が開催されておりますので、不燃化特区の所在する区にお問い合わせください。

 

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