災害と消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書の特例
2016-09-01
本年は、熊本地震や台風10号に伴う大雨被害など、災害が多く発生しております。本日は災害などにより、被害を受けた場合の消費税の届出の特例について記載いたします。
災害などが生じた場合には、災害復旧のために、多額の設備投資や在庫投資が必要となるなどのケースが生じます。
一方で、簡易課税課税を選択している事業者が、簡易課税選択不適用の届出を提出するには、原則として、不適用の適用を受けようとする事業年度の前日までに、簡易課税制度選択不適用届出書を提出している必要がございます。
ただ、災害により急遽、設備投資などが必要となった事業者は、上記の規定ですと、届出までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出するには間に合わないこととなります。
そこで、例外規定として、災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者は、災害などの発生日から2ヶ月以内に申請書を提出し、認められれば、当該課税期間から簡易課税から原則課税への転換が認められることとなります。
(参考:消費税法37条の2)
さらに詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
現在顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
←「東日本大震災による被災法人について、債務免除等がある場合の評価損益等の特例」前の記事へ 次の記事へ「災害に関連する主な法人税の規定」→