支払う給与等が増加した場合の税額控除制度(所得拡大促進税制) 平成26年度の税制改正により、適用を受けられなかった過去分も救済される場合があります。

2014-05-12

Q:

アベノミクス効果もあり、昨今、従業員の雇用を増やしたり賃上げを行う企業をしばしば耳にしますが、当社でも昨年より雇用増と賃上げを実施しています。

支払う人件費が増えた場合に増加した給与等の10%相当額を税額控除できる制度(所得拡大促進税制)については、平成26年3月決算では残念ながら要件を満たせず、適用を受けられませんでしたが、平成26年度の税制改正により要件が緩和され、平成27年3月決算で平成26年3月決算分も税額控除を受けられる場合があると聞きました。

どのような場合に、平成27年3月決算で平成26年3月決算分も税額控除を受けられるのでしょうか?

 

A:

次の3つの要件を平成26年3月決算でも平成27年3月決算でも満たす場合に、平成27年3月決算において、平成26年3月分も加えて税額控除を受けることができます。

①    内雇用者の給与等が、基準年度(25年3月期)の国内雇用者に対する給与等より「2%以上増加」すること。

②    内雇用者の給与等が、前期の国内雇用者の給与等以上であること。

③    継続雇用者の平均給与等が、前期の継続雇用者の平均給与等を超えること。

例えば、平成26年3月決算において①の増加割合が3%であった場合には、改正前の要件である増加割合5%以上を満たさないため、平成26年3月決算では税額控除を受けることはできません。しかし、増加割合2%以上という改正後の要件は満たしています。このような場合には、平成27年3月決算において改正後の要件を満たすことで、平成27年3月決算で、平成26年3月決算分を上乗せして税額控除することができます。

税額控除の上乗せは、あくまでも平成27年3月決算で所得拡大促進税制の適用を受けることが前提となるため、たとえ平成26年3月決算が改正後要件を満たしていたとしても、平成27年3月決算が要件を満たしていない場合は適用できませんので、注意が必要です。

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