平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例が縮減されております

2014-05-17

Q:

先日相続が発生し、私は土地を相続しました。相続の際に相続税を支払ったのですが、その土地に係る相続税相当額を、土地の取得費として加算することができるのでしょうか

 

A:

現行の税制では、相続した土地に係る相続税相当額を取得費に加算することができる特例があるため、相続した土地等に対応する部分の相続税相当額も、土地の取得費に加算されます。

 

しかし、この点について、平成26年度税制改正があり、この特例の適用範囲が縮減されております。

 

現行の税制では、相続した全ての土地が対象となっておりましたが、平成27年1月1日以後に開始する相続では、相続した土地のうち、実際に譲渡した土地に係る相続税相当額のみが、特例の対象として取得費に加算することができ、譲渡していない土地は、その土地に係る相続税相当額は取得費に加算することが出来なくなっています。

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