取引相場のない株式の含み益に対する法人税等相当額の控除割合が40%になります

2014-04-14

取引相場のない株式の純資産価額方式による評価額において、含み益に対する法人税等相当額の控除割合が40%になります。

非上場株式等、取引相場のない株式の相続税評価額を計算する場合、純資産価額方式の評価額は、会社保有資産の含み益に対する法人税等相当額を控除して計算することができます。

含み益から控除する法人税等相当額は、これまで含み益の42%で計算することとされておりましたが、平成26年度の税制改正により復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることになり、法人税等の税率が下がることから、控除割合が40%に引き下げられることになりました。

平成26年4月1日以後の相続及び贈与について、40%の控除割合が適用されます。

ちなみに、3月決算の法人であれば、復興特別法人税は平成26年3月決算で最後となりますが、決算月が3月でない法人は、平成26年4月以降に終了する決算においても復興特別法人税が課税されます。このような、平成26年4月1日以降に復興特別法人税が課税される法人の株式についても、控除割合は40%となりますのでご注意ください。

また、平成26年10月1日からは地域間の税収格差是正を目的として地方法人税の課税が始まりますが、地方法人税の税率分は住民税の税率が下がることになり、復興特別法人税の廃止のように全体の税率への影響はありませんので、平成26年10月1日以降も控除割合は40%となります。この点もあわせてご留意ください。

 

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