創業間もない時期の融資
創業から間もない時期の融資としては、一般的には下記の2つがあげられます。
1.日本政策金融公庫の創業融資
2.信用保証協会の制度保証を利用した金融機関からの融資
3.自治体の支援制度を利用した融資
1.日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫の創業融資は、融資限度額が3,000万円とされており、うち運転資金は1,500万円となっております。融資期間や金利は、適用される制度によって異なり、また時期によっても変動いたします。
一般的には金融機関からの融資は、事業開始から一定年数を経過していないと融資を受けることが難しいことが多いのですが、、日本政策金融公庫の新創業融資であれば、新たに事業を開始する方や事業開始後2期を終えていない方が対象となっており、創業促進がなされています。
また、原則、無担保無保証人で利用可能となっておりますが、代表者が連帯保証をする場合には利率が0.1%軽減されるため、私の知る範囲では、連帯保証人となることが多いかと存じます。
2.日本政策金融公庫の創業融資
また、信用保証協会の利用についてですが、こちらは一般の金融機関を通じて、保証協会(又は自治体)の保証を利用して融資を受けるものとなります。
創業に際して利用される保証には、下記のものがございます。
1.創業等関連保証
・・・中小企業の新たな時魚活動の促進に関する法律に基づく創業者等を対象とした保証であり、保証限度額は1,500万円
2.創業関連保証
・・・産業競争力強化法に基づく創業者を対象とした保証であり、保証限度額は1,000万円(※例外有り)
3.自治体の支援制度を利用した融資
上記のほかに、各地の自治体が地域振興策として創業を支援しているケースが多くあります。例えば、東京都新宿区では、創業支援融資制度を設けており、区内で創業しようとする方などに対して、低利の融資を紹介等しております。内容は下記の通りです。
No |
項目 |
内容 |
1 | 対象 | [1]現在事業主でなく、法人または個人で創業しようとする者 [2]分社化しようとする者 [3]法人または個人で創業し、5年未満の者 [4]分社化により創業し、5年未満の者 記[1]~[4]のいずれかの条件を満たし、東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営む住民税・事業税を滞納していない者(分納は不可)。法人の場合は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置くこと。個人の場合は、事業所(営業の本拠)を区内に置くこと(区内在住1年以上の場合は東京都内の創業も可)。 |
2 | 貸付限度額 | 2,000万円
但し、[1]は、1,000万円、[2]は1,500万円 |
3 | 貸付期間 | 7年以内
うち、据置期間12ヶ月以内 |
4 | 金利 | 2.1%以下(区負担1.4%以下、本人負担0.7%以下) |
5 | 信用保証料補助 | 1/2を補助
但し、上限は26万円 |
なお、新宿区の創業資金融資は通常の制度融資とご紹介までの流れが異なりますので、事前に新宿産業振興課までお問合せのうえ、利用を進めてください。
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